1日の労働が8時間を超えた場合は割増賃金は発生するのでしょうか?

変更日 土, 5 10月 で 5:08 午前

スポットシェフは業務委託での稼働となり、雇用(労働)ではないため、8時間以上の超過割増などは発生せず、稼働時間分×時給の計算となります。

この記事は役に立ちましたか?

それは素晴らしい!

フィードバックありがとうございます

お役に立てず申し訳ございません!

フィードバックありがとうございます

この記事に改善できることがあれば教えてください。

少なくとも一つの理由を選択してください

フィードバックを送信しました

記事の改善におけるご協力ありがとうございます。