株式会社シェアダインでは万一のことに備え、あいおいニッセイ同和損害保険の損害保険に加入しています。
万が一損害が発生しました場合は、必ず「損壊」の対象物、状況等がわかる写真を複数枚撮り、シェフに補償を求めるご連絡をお願いします。保険の適用につきましては、保険会社がシェフの過失度合いを確認・判断し、審査を経て条件に適合したものについて、その度合いに応じて補償金額をお支払いすることになります。またサービス提供後5日間(120時間)を過ぎた場合は、保険対象となりません。
ご理解、承知の上、サービスをご利用くださいますようお願いいたします。
【補償対象の事象】
「明確にシェフによる過失・加害が直接的な原因」と証明できる以下の事象です。
シェフが自らのサービス提供中の過失が原因で発生したことを認識している
保険会社の審査を経て、損壊が認められている
保険会社の審査により、原因が明確にシェフによるものと判断されている
【補償対象外の事象】
損壊状態を証明することができないもの、シェフに損壊させた認識がない、日常・長年使用する物でシェフが破損したのかどうか原因が不明な場合は、保険対象にはならないため、ご申請いただけません。
審査に必要な損壊の状況が明確にわかる説明と写真がない場合
シェフが過失・加害を起こしたことを認めていない場合
シェフが示談を希望する場合
事業者様の指示にしたがって使用や分解等行い、損壊が起こり元に戻せなくなった場合で、それがメーカーの取扱説明書と異なる方法の場合
経年劣化のはげしいもの、日焼けしているもの、雨ざらしのもの、デリケートな素材で取り扱いが難しいもの
電機機器類(シェフの取り扱いに明確な過失がある場合は除く)
コンロ、ディスポーザー、給湯器、圧力鍋等、ヒアリング時に使用方法をお伝えいただいていないもの
2センチ以下の小さな傷で、「損壊」と認められないもの
通常利用に差し支えのない「損壊」が認められないもの
通常的な利用により避けられないと判断され、「損壊」と認められない傷
サービス提供終了時間から5日(120時間)を過ぎてから弊社に連絡が来たもの
調理日を1日目とカウントし5日目以降に飲食をし、食中毒の症状が発生したもの
適切に冷蔵、冷凍保存を行われなかったもの
1時間以上の常温保管をしたもの
弊社において、複数回サービスやシェフに対してクレームを申し立てている、または複数回補償の申請を行っているクレームの常習性が確認できる事業者様
【補償額と査定方法】
補償額は補償の有無を含め、保険会社の査定・審査によって決定されます
破損品の購入額が3,000円未満の少額の場合は対象となりません
基本的には修理代金の補償となります。修理不可能な物のみ破損品の「現在価値」での補償となります。
破損品の修理代金が補償額となります
申請には修理代金の見積書が必要となります
修理完了後には修理代金の領収書の提出をお願いしております
【修理不可能な物の場合の補償額の審査・査定方法】
補償額をお支払いします。損壊したものの購入代金から減価償却分を差し引いた「現在価値」が補償額となります。
申請には買い替え予定の品物の見積書(またはECサイト上の価格表記画面を印刷したもの)が必要となります。買い替え品を購入後、レシートの提出をお願いしております。
【発生後の流れ】
①損害が発生したら下記をご準備の上、5日以内に、シェフに補償を求めるご連絡をお願いします。
製品名
損壊の状況がわかる写真
元の品物の購入時のレシート(設備品の場合は不要)
購入時期
修理の見積書または、修理不能証明書(食器の場合は不要)と再購入の見積書・ECサイトの画面
※修理代金の見積もりをメーカーや販売店、修理業者などへ依頼し、修理の見積書を取得してください。修理開始は補償額が確定してからお願い致します。お見積もりに時間を要する場合は見積書以外の事項を一度シェフに連絡の上、取得出来次第、ご連絡ください。
※お急ぎの場合は修理を開始いただいて問題ございませんが、補償額が支給されるかどうか、また補償額については保険会社から連絡の入る下記④まで確定しませんことをご留意ください。
※製品が利用可能であるが止むを得ない理由で修理不可の場合は、修理不可能証明を取得してください。 食器など修理不可能なものについては買い替え額がわかる書類をご用意ください。(再購入の見積書、ECサイトの画面など)
②シェフが申請事項をまとめ、シェアダイン経由で、損害保険会社へ申請いたします。
③保険会社より追加資料の提出を求められる場合がございます。
④保険会社より連絡が入り次第、シェフから査定結果と補償額をご連絡します。振り込みに必要な振込先の口座情報をシェフにお伝えください。
⑤ご指定の口座に入金します。
※申請から査定結果通知まで2~3カ月かかります。保険会社の都合により更に時間がかかる場合があります。
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以下は損害保険の対象外となります。
トラブルから5日間(120時間)が経過したもの
3,000円以下の物の損壊
飲食事業者が設けている衛生ガイドに則ったサービスを提供していないと判断される場合
飲食事業者が検便検査を必須にしているにもかかわらず、検便検査を実施していない、あるいは虚偽の報告をしていた場合
スポットシェフのプラットフォームを介さずにサービス提供を行った場合
シェフが故意に行った行為に起因する場合
地震、噴火、津波、洪水などの天災に起因する場合
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以下は株式会社シェアダインが加入する損害保険の対象外です。
シェフが業務委託中に怪我をした
シェフが業務委託先で風邪をうつされた
シェフが業務委託先に向かう際、また帰る際に事故にあった/怪我をした
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